会員会則

第1条(適用範囲)

 MAKEメンバーズクラブ会員会則(以下「本会則」といいます。)は「MAKE」(以下「本クラブ」といいます。)の会員、本クラブに入会しようとする方および本クラブの施設を利用する方 に適用します。 

 

第2条(目的) 

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員 相互の親睦ならびにボディメイクライフの振興を図ることを目的とします。 

 

第3条(管理運営)

本クラブのすべての施設は、「株式会社MAKE」(以下「会社」といいます。)が経営します。 会社は、各施設内に、管理運営にあたる事務所をおきます。 

 

第4条(会員制)

1.本クラブは、会員制とします。

2.会員による本クラブの利用範囲、条件および得点につきましては別途定めることとします。

 

第5条(入会資格)

本クラブに入会できる方は、中学校卒業以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。本クラブの入会資格は以下のとおりとします。

中学校卒業以上で、本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。

医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方 (健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。尚、65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。)

本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。

暴力団関係、薬物常用でない方。

刺青等をしていない方。

※オンラインパーソナルトレーニングにつきましては、対象外となります。

以前に本クラブで規約退会で処理されていない方。

 

第6条(入会手続き等) 

1.本クラブに入会しようとするときは、本会則を承認したうえで入会手続きを行い、会社の承認を得て既定の入会金、会費、手数料当(以下「会費等」をいいます)を納入する必要があります。なお本クラブの入会手続きを得て会員となる時点は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」に署名した時点に遡るものとします。

2.未成年の方が入会しようとするときには、親権者の同意を得たうえで入会の申し込みを行い、この場合、親権者は、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。 

 

第7条(変更手続き等)

会員は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」に記載した内容に変更があった時には、遅滞なく変更手続きを行うものとします。

 

第8条(会費等)

1.入会手数料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。

2.会員は別に定める支払期限日までに、会費等を支払わなければなりません。なお、支払に要する費用は会員の負担とします。なお、本クラブの施設の利用の有無にかかわらず、会員資格を喪失するまで会費等をお支払いいただきます。

3.一旦納入した会費等は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」、本会則または法令に定めがある場合を除いて、返還されません。

4.会費等に課される消費税は会員の負担とします。なお、消費税率の変更があった場合には、会員の負担する消費税額もそれに伴い変更されるものとします。

 

第9条(会員資格譲渡の禁止等)

本クラブの会員資格は「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則の別段の定めがある場合を除き、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできません。また、本クラブの会員資格は、相続の対象にはなりません。

 

第10条(施設内規則等・利用規約・免責事項等の遵守)

会員は、本クラブの施設およびオンラインパーソナルトレーニングの利用にあたり、本会則、施設内諸規則およびオンラインパーソナルトレーニング諸規則を遵守し、トレーナーの指示に従っていただきます。また、会員は、法令または公序良俗に反する行為の他、本クラブの施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。

 

第11条(禁止事項)

会員の禁止事項については、施設内諸規則およびオンラインパーソナルトレーニング諸規則に定めることとします。

 

第12条(予約の変更・キャンセル・無断欠席・遅刻)

・予約の変更及びキャンセルは予約いただいたトレーニング日時の24時間前までとし、公式ラインにて承ります。

・24時間以内のトレーニングの予約の変更及びキャンセルは1回分の消化となります。

・トレーニングの予約時間内にご来店が確認できない場合、無断欠席扱いとなりトレーニング1回分の消化となります。

・遅刻の場合は遅刻した分の時間延長はできませんのでご了承ください。(予約いただいた時間帯でのトレーニングとなります。)

ただし、本クラブ側の都合や、本クラブ判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。

 

第13条(損害賠償責任免責)

1.会員が本クラブの施設およびオンラインパーソナルトレーニングの利用に際して、会員の責めに帰すべき理由により会員が受けた損害につきまして、会社は一切の責任を負わないものとします。

2.会員が本クラブを利用するに際して生じた貴重品等の紛失については、会社は一切の責任を負わないものとします。

 

第14条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。

1.会員が第15条に定める全額返金制度を申し出、会社が退会手続きを行った場合。

2.会員が第16条により会員を除名した場合。

3.会員が第18各号のいずれかに該当した場合。

4.会員が死亡した場合。

5.会社が入会手続きをした施設の全部を第16条により閉鎖した場合。

6.会社が解散した場合。

 

第15条(退会)

会員は、自己都合により退会するときには、会社所定の方法により退会手続きを行うものとします。会員が退会手続きを行った後、会員は本クラブを退会します。退会手続きは、来店のうえで行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きには応じかねます。但しオンラインパーソナルトレーニングについては会社所定の電磁的方法で退会手続きを行うものとし、来店、電話、ファクシミリ、電子メール、その他の手段による退会手続きには応じかねます。また、返金申請日がコースの有効期限を過ぎている場合、理由の如何を問わずトレーニング料金の返還はいたしかねます(返金制度の利用は出来ません)。会社は、退会を了承するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。

残回数返金制度

 ・入会金は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。入会金を除く会費等のついては、退会の時点で実施してない回数分の料金を返還対象額とし、当該返還対象額から次号に定める退会手続き料を控除し金額を返還いたします。

 ・退会手数料は一律2,000円とします。

全額返金制度

会社は、会員から初回トレーニングから30日以内に全額返金申請があった場合には、会社に対してお支払いいただいた会費等の全額を返金致します。全額返金条件は、以下の3つをすべて満たすこととします。

 ・全額返金の申請を初回トレーニングから起算して30日以内にされること。

 ・トレーニング日時の予約変更を3回以上されていないこと。

 ・トレーニングの無断欠席、トレーニング日時から24時間以内での予約変更又は予約キャンセルのいずれもされていないこと。

なお全額返金の申請までに購入された物品等の購入代金については、全額返金の対象外です。

※延長コース契約は全額返金制度対象外となります。

※自動引き落としコース契約はいったんお支払いいただいた月額費用は返金できません。

 

第16条(除名)

会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。 除名された会員は、以後諸施設およびオンラインパーソナルトレーニングの利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた会費等は、理由の如何を問わず一切返還致しません。

1.第5条の入会資格を喪失したとき。また、同条の入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。

2.「パーソナルトレーニング契約書/同意書」、本会則および施設内諸規則等に違反したとき。

3.他の会員や本クラブのスタッフ・トレーナー等への誹謗・中傷や暴力、本クラブの施設内の器具・備品等の破損・持ち出し等の行為をしたとき。

4.本クラブを介さずスタッフ・トレーナーから直接トレーニングを受け、またはスタッフ・トレーナーに対し直接トレーニングを受けることを提案・交渉したとき。

5.会費等の支払いを怠ったとき。

6.本クラブのスタッフ・トレーナーに対する会社以外の他社の他社へのスカウト・引き抜きにあたる行為を行ったとき。

7.法令または公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。

7.カウンセリング・トレーニングを無断で録音・録画したとき。

9.無断で録音・録画したトレーニングを第三者への提供、または不当な目的で使用したとき。

10.その他会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。

11.会員が記載いただいた内容に虚偽が判明したとき。

 

第17条(施設の閉鎖・休業および解散)

会社は、次の各号に該当するときには、各施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます)をすることができます。閉鎖等により会員の会費等支払い義務は軽減・免除されず、また、会社が会員に対して補償・賠償を行うことはありません。

1.定期休業によるとき。

2.施設の増改築、修繕または点検を行うとき。

3.気象災害その他外因的事由により、会員に危険が生じると会社が判断したとき。

4.会社が特別行事を開催するとき。

5.その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

 

第18条(利用の禁止)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。

1.反社会勢力に属しているとき。

2.反社会勢力に対し資金提供を行うなど反社会勢力との間において社会的に非難されるべき関係にあるとき。

3.伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。

4.一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの 症状を招く疾病を有するとき。

5.妊娠しているとき。

6.医師から運動を禁じられているとき。

7.その他、正常な諸施設の利用ができないと 会社が判断したとき。

 

第19条(費用の変更および担当トレーナーの変更について)

1.会社は、会員が負担すべき会費等の費用について変更することができます。

2.会社は、トレーナーの担当について、変更できるトレーナーがいるときに変更することができます。

この場合、会社は、変更を決定した時点で会員にその旨を告知するものとします。

 

第20条(オンラインパーソナルトレーにニングの設備等)

1.会員はオンラインパーソナルトレーニングを受けるに必要となるスマートフォン、タブレットコンピューター等の機器を会員自身の比喩で自ら用意し、また通信費を負担するものとします。

2.通信障害によるオンラインへの参加(所定のURLへの接続)が出来ない場合、その原因が利用者にある場合はトレーニング1回分の消化となります。

 

第21条(免責)

本契約の会社の免責に関する規定は、会社に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとします。また、会社に過失(重大な過失を除きます。)がある場合は、直接かつ通常の損害につき5万円を上限として損害賠償責任を負うものとします。なお、特別な事情から生じた損害(会社または会員が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)については会社は一切の責任を負わないものとします。

 

第22条(本会則等の改訂)

会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、会社が改訂を行う場合には、改訂の1か月前までにホームページに掲示をする方法で会員に通告することにより、改訂後の本会則および施設内緒規則の効力が全会員に及ぶものとします。

 

第23条(管轄の合意)

1.会員は、「パ―ソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則、施設内緒規則等に関連して生じた会社との間の紛争について調停を申し立てる場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって、調停を申し立てる裁判所とすることに合意します。

2.会員は、「パ―ソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則。施設内諸規則等に関連して生じた会社との間の紛争について訴えを提起する場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

 

第24条(個人情報の取り扱いについて)

プログラムに参加されたことにより得られたお客様の情報は、お客様の同意なくして、第三者に提供されること、もしくは開示されることは一切ありません。ただし、お客様のプライバシーを保護した上で、得られた結果を統計のために利用させていただくことはあります。

 

2022/8/5